環境権研究会

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憲法と環境政策

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中間報告書

活動経過

各党の主張

最終報告書

第16回 EPN環境権研究会議事次第 

日時:11月14日(土)10:00~12:00
参加:小清水、田中、辻、織田
場所:TULLY’S COFFEE丸の内古河ビル店
議事進行:田中 議事録:織田

(2)検討課題
 ①意見を表明しない権利者(サイレントマジョリティー)の扱い
 b)各自の効用は小さいが、トータルでは大きな効用を得ているような、意見を表明していない・できない人々が意見を表明する手段を考えるべきか
  例)空港・道路の開設によって便利になる人々(潜在的な利用者)
 c)こうした人々の意見を行政などの第三者が汲み取るべきか
 (行政の役割とも関連)

 ②行政の役割(国・地方自治体それぞれについて)
 →行政としての立場・利害とは何か

 ③効用間の比較・重み付けの問題
 →環境の改変が行なわれることにより、新たに得られる効用と失われる効用がある(トレードオフ)が、これをどのように調整すべきか

(3)論点を整理し終えたうえで、環境権の内容を整理する
 
 *要件式との関係

(4)環境権と他の権利との境界付けについて(中曽レジュメ参照)


第17回 EPN環境権研究会議事次第 

日時:12月23日(木)10:00-15:00(12:00‐13:00までは昼食・休憩)
集合:9:55に直接集合
参加予定:井村、織田、小清水、田中、辻、中曽
場所:TULLY’S COFFEE丸の内古河ビル店

○残る論点について

(0)「良好な環境」の合意形成の方法(15分)―多数決か? 全員一致は不可能?

(1)利害関係者により合意形成された「良好な環境」が、環境改変行為の意思決定において①尊重される制度と②その実効性を担保する方法の検討(30分)
  ①…多数決か、意思決定者の裁量か
  ②…例)合意形成された「良好な環境」を無視する環境改変行為に対しては差止めを可能とすることで実効性を担保する

(2)環境問題を法的に解決・改善する各段階において、環境権にどのような効果をもたせるか(権利性に関する論点)(30分)
 ①立法過程における解決
 ②行政の施策実施における解決:紛争の未然防止または事後的是正
 ③訴訟による解決:未然防止または事後的是正
 ④裁判外の紛争処理による解決:事後的是正
 例えば、②であれば、行政の(空間に対する)管理責任・(事業者に対する)
 監督責任を環境権は基礎付けることとするか
 →①~④のキーワード等は小清水さん・辻くん作成レジュメ参照

(3)環境権と他の権利との関係(30分)
・現在は人格権として考えられる「生活権」は環境権に含めるべきか
・環境権による所有権・経済活動の制限等の「公用制限」はどこまで認めるか
→「生活権」の意味等は、中曽さんレジュメ参照

第18回 EPN環境権研究会議事次第 

日時:2005年1月9日(日)10:00-12:00
出席者:井村、織田、小清水、田中、辻、中曽
場所:TULLY’S COFFEE丸の内古河ビル店
議事進行:田中 議事録:中曽

○環境権に関する当研究会の結論の概要(以下、たたき台)の検討
○たたき台をもとに報告書の構成と各自の分担を決定する
 …構成を考えるに当たって、過去の研究会の議論の経過を参照

第19回 EPN環境権研究会議事次第 

日時:2月20日(日)10:00-12:00
集合:9:55に直接集合
参加予定:井村、織田、小清水、田中、辻、中曽
場所:TULLY’S COFFEE丸の内古河ビル店会議室
議事進行:田中 議事録:辻

議案:
(1)報告書本文の確定
 a)手続参加権としての環境権の保障は、必ずしも環境の改善にはつながらないのではないか?
 b)手続参加権として環境権が認められる根拠は何か?
 c)不作為による環境問題に対して、合意形成プロセスは発動しないのでは?
 d)意思決定者が意思決定理由に関する説明責任を負う理由

(2)報告書各論(資料)の分担内容の決定
 <案>
 資料1:議論の経過(小清水)
 資料2:環境の改変とは何か(井村)
 資料3:入会権などの所有・管理・利用の問題、空間の固有性、歴史性の問題(織田)
 資料4:環境権をめぐる判例学説の動向(大塚)
 資料5:法目的を実現するための制度(辻)
 資料6:環境影響評価法・景観法・公害紛争処理制度にみる合意形成プロセス(小清水・織田)




 

 

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