憲法と環境政策

 地球環境サミットが開催された10年前に比べると、国・地方自治体の各レベルで実に様々な環境関連法令・条例が整備され、企業における環境問題への取り組みは当たり前となり、今や環境問題というキーワードさえ特異なものにならなくなってきました。
 国・地方自治体による環境問題への取組みすなわち環境政策を展開する際のよりどころとなってきたのは環境基本法であり循環型社会形成推進基本法でした。しかし、国のあり方の根本を規定した日本国憲法には環境に関する条項がなく、これまで解釈上で運用してきた経緯があります。
 現憲法のおかげで日本が戦後発展してきたことは十分に是認できますが、その一部にあっては、今や社会の変化に追い付いていない状況や運用の仕方等に問題があるのは事実であり、憲法の中で「環境を保全する」ということが明文化されていないのは今の時勢にあっていないようです。